上丸紹介
- 釣りが初めてでもご指導させて頂きますのでお気軽にどうぞお越し下さい。
- ファミリーでのお越しのお客様もいらっしゃいますのでご安心してお越し下さい。
- 水洗トイレやキャビンも有り女性の方でもご安心してお越し下さい。
- キャビンは2つ有り禁煙キャビンも有りタバコの苦手なお客様もご安心してお越し下さい。
- 釣り座は予約の先着順に決めさせて頂きますのでお連れ様やグループの方が離れる心配や早朝からの席取りは無用です
- 氷は出船前や船上と帰りにも補充しますし餌も充分にご用意しております。
- アットホームに1日楽しんで頂ける船なのでお一人様でも沢山釣りして沢山笑って帰って頂けます。
注意事項
- 朝 早く到着しても港には入らず誘導お待ち下さい。
- クーラーは35L迄。
- 両軸リールのみスピニング禁止 ライン3号 2号自己責任で他は使用禁止。3号のみ糸巻き換えします。
- タチウオのテンヤ40号、シングルフック、ケミや小針等全て禁止で、リーダーはナイロンかフロロのみ、ワイヤーリーダー禁止。
- 手荷物は出来るだけ少なくお願い致します。バッカン等の荷物はキャビンに入れて椅子に何も置かないで下さい。
-
餌、氷、遣い放題です。
停船してから、餌、手洗いバケツ配ります。
餌は自分の分を取ってから後ろの方に回して下さい。
バケツに海水溜まったらクーラーに入れて塩氷作り、釣れた魚はそのまま入れて漁師締めして下さい。バケツはイケスではありません。
手や餌等で汚れた時に流して下さい。 - 走行中はお座り下さい。
- ナイフの使用は禁止です。どうしても使いたい方はまな板持参の方のみです。
- 禁煙キャビンに、電子レンジとポットを置いてます。火傷自己責任でご利用下さい。セルフサービスにてお茶紅茶コーヒーをどうぞ。
- 帰港したら クーラーの水を抜いて、氷車から再度氷を入れて持ち帰り下さい。
主な対象魚
- 夏:アジ・サバ・五目釣り
- 秋:太刀魚
- 冬・春:太刀魚・五目釣り
周知する内容
案内する漁場における、以下の関係法令等に基づく水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容(漁具及び漁 等の制限、水産動物の大きさの制限、採補止となっている水産動植物の種類等)を周知します。
- 水産資源保護法に基づく爆発物、有毒物の使用禁止
- 漁業法及び水産資源保護法に基づく省(瀬戸内海漁業取締規則等)
- 都道府県漁業調整規則
- 海区又は連合海区漁業調整委員会の指示
- 広域漁業調整委員会の指示
- 事業者が所属する団体が当事者となっている漁場利用協定(沿岸漁場整備開発法に基づき届出されたもの)
- 事業者が所属する漁業協同組合が定めた資源管理規程(水産業協同組合法に基づき認定を受けたもの。)
- 法に基づく協議会において協議が調った事項
- その他都道府県が提供している情報
上記の関係法令等に基づき、あるいは国や地方公共団体による採捕量調査への報告が求められている水産動植物を利用者が採捕した場合には、採捕量調査への協力をするよう周知します。
損害賠償保険について公表する情報
- 船名
- 上丸
- 利用者1人当たりの填補限度額
- 3,000万円
- 利用定員又は旅客定員
- 30人
- 契約期間
- R5年10月2日からR6年10月1日まで
安全確保のため周知すべき内容
一般的事項
- 出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任者の指示に従うこと
- 遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと
- 航行中、波の影響により船体が動揺することがあるときは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に乗船すること
- 天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと
- 救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法
- 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等の保管場所及び使用方法
- 落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者への救助協力
- 乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え付けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着用すること
漁場において口頭で説明する
一般的事項
- 案内する漁場において注意すべき事項
出稿中止基準及び帰港基準
出航中止基準
出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場までの間において、以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。
- 海上警報(風、霧等)、波浪報、津波報・注意報の発令中
-
出航地の波高 3m以上
出航地の風速 7m以上
出航地の視程 300m未満 - 落雷のおそれがあるとき
- 事業者、船長又は業務主任者のうち、いずれか1名でも危険と判断したとき
帰港基準
案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。
- 海上報(風、霧等)、波浪報の発令
- 利用者に急病人やケガ人が出たとき
-
漁場における波高 3m以上
漁場における風速 7m以上
漁場における視程 300m未満 - 落雷のおそれがあるとき
- 上記の他、利用者の安全の確保が困難になると予想されるとき







